お子さまの誕生から出生届の提出までは、
わずか14日間と慌ただしくなりがちです。
記入の際の注意点や
実際提出する日の持ち物まで
ご出産後にあせらず、
安心してご提出できるように
『出生届』の基本をまとめました。
大切なお子様の人生のスタートを彩る、
かわいいお花の出生届をおつくりしております。
健やかに咲くマーガレットの出生届で
お祝いください。
When
Q.いつまでに提出する?
➡ A.14日以内
出生届は出産の日を含めて
14日以内に提出しなければいけません。
14日目が役所の休日の時は、
連休明けの最初の日が期限となります。
出生届は24時間受け付けられるため、
夜中に宿直の方へお渡ししても大丈夫です。
万が一14日を過ぎた場合でも
受理はして頂けますが、
期間経過通知という書類を書き遅れた理由を
簡易裁判所で審査されることとなります。
その場合裁判所から
お金を請求されることもありますので、
十分ご注意ください。
Where
Q.どこに提出する?
➡ A.役所
出生届は赤ちゃんが生まれた
出生地・本籍地、又は届出人の所在地の
市役所、区役所、町村役場へ
提出する必要があります。
実家へ里帰りで出産する場合や
旅行地などの場合でも可能なため、
出生届を提出する場所については、
あまり考えられなくても大丈夫です。
ただ基本的には
「親の住民票がある役場」での
提出をオススメいたします。
児童手当など、
「(扶養に入れる)親の住民票がある市区町村役場」
でしか手続きが出来ないものがあるため
後々手間が掛かってしまうからです。
WHO
Q.誰が役所に提出する?
➡ A.ご両親
出生届の提出は、出産されたご両親の
どちらかが出さなければなりません。
特別な理由でご両親が
届出人になれない事情がある場合は、
同居人か出産に立つ会った医師・
助産師又はその他の人にお願いが出来ます。
特別な事情を除いて
代理を立てることは認められていませんので、
基本的にはご両親が
提出するようにしてください。
What
Q.何か必要なものは?
➡ A.6点
提出をする際に持っていくものとして、
以下をご準備下さい。
1. 出生届と出生証明書
2. 届出人の印鑑(シャチハタ不可)
3. 届出人の身分証(運転免許証など)
4. 母子健康手帳
5. 国民健康保険証(保険加入者のみ)
6. 預金通帳(手当申請用のご両親名義の物)
How
Q.どうやって手に入れる?
➡ A.役場or病院orDL
出生届は市区町村の役場や、
病院の窓口で受け取ることができます。
出生届のフォーマットは
全国共通であるので、
本拠地や居住地以外で入手した
出生届を提出することもできます。
ベルブランシュ仕様の出生届を
ご用意させて頂いておりますので、
もし宜しければこちらから
データをダウンロードしてご使用ください。